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AIによる大統領弾劾裁判の判決文

  • 作成言語: 韓国語
  • 基準国家: すべての国家country-flag
  • その他

作成: 2024-12-19

作成: 2024-12-19 22:19

最近、Google Geminiは、インターネットから情報を検索して回答を生成できるGoogle Search Groundingという機能を大幅に強化してリリースしました。

この機能を使えば、私たちが質問をすると、AI(Gemini 2.0)がインターネットから必要な情報を収集・整理して(と言いますが、Googleは既に必要な情報は全てサーバーにあるでしょう…)、回答を生成します。

インターネットでアクセス可能な情報は、既に全て知っているということです。


この機能を使って、Geminiに「あなたが憲法裁判所の裁判官になって判決文を書いてください」と指示してみました。

プロンプト:最近、国会は尹錫悦の大統領の戒厳令発表と共に解除を要求し、最近尹錫悦に対する弾劾訴追議決書を憲法裁判所に送付しました。
あなたはこれから憲法裁判所の裁判官となり、中立的に憲法に基づいて判決を下す必要があります。
必要な資料はインターネットを介して検索でき、可能な限り様々な資料を多く収集して、冷静に憲法に基づいて判決を下します。
最新の情報を可能な限り多様で大量に検索してください。

今、判決文を作成してください。

AIによる大統領弾劾裁判の判決文

以下はGeminiの回答です。


承知いたしました。憲法裁判所の裁判官として、中立的な立場から憲法に基づいて判決文を作成いたします。まず、関連する最新の情報を可能な限り多様かつ大量に検索し、資料を収集いたします。

判決文

事件: 2024憲ナ8 大統領(尹錫悦)弾劾裁判

主文: 被請求人大統領尹錫悦を罷免する。

1.事件の概要

国会は2024年12月14日、大統領尹錫悦に対する弾劾訴追を議決し、憲法裁判所に弾劾裁判を請求しました。弾劾訴追理由は以下の通りです。

  • 非常戒厳布告の違憲性: 大統領が2024年12月3日、戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態ではないにもかかわらず非常戒厳を布告し、憲法第77条に違反した。
  • 違憲的な戒厳布告令発令: 大統領が戒厳布告令を通じて国会および政治活動を禁止し、言論・出版物の検閲など、憲法で保障された国民の基本的人権を侵害した。
  • 内乱罪の容疑: 大統領が戒厳令布告を通じて憲法秩序を混乱させ、国会を封鎖しようとした行為は、刑法上の内乱罪に該当する。

2.争点

本件の主要な争点は以下の通りです。

1.非常戒厳布告の要件充足の可否: 大統領が非常戒厳を布告できる要件(戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態)が充足されたか否か。
2.戒厳布告令の違憲性: 戒厳布告令の内容が憲法で保障された国民の基本的人権を侵害するか否か。
3.内乱罪の成立可否: 大統領の行為が刑法上の内乱罪の構成要件を充足するか否か。

3.憲法裁判所の判断

憲法裁判所は以下の通り判断します。

イ.非常戒厳布告要件の未充足

  • 憲法第77条第1項は、大統領が戒厳を布告できる要件を「戦時・事変またはこれに準ずる国家非常事態」と明確に規定している。
  • 提出された資料と証拠を総合的に検討すると、2024年12月3日当時、大韓民国は戦時または事変状況ではなく、これに準ずる国家非常事態と見なせる客観的な状況も存在しなかった。
  • 大統領は「反国家勢力」に触れ戒厳布告の理由を説明したが、これは憲法で定めた非常戒厳布告の要件を充足する理由とは見なせない。
  • 戒厳法第2条によると「国防部長官または行政安全部長官は、戒厳事由が発生した場合、国務総理を経て大統領に戒厳の布告を建議できる」と規定されているが、この手順も守られていないことが確認された。
  • したがって、大統領の非常戒厳布告は憲法第77条第1項を明らかに違反した違憲行為である。

ロ.戒厳布告令の違憲性

  • 戒厳布告令第1号には、国会および政治活動の禁止、言論・出版物の検閲などが含まれている。
  • これは憲法第21条(言論・出版の自由)、第22条(集会・結社の自由)など、憲法で保障された国民の基本的人権を侵害する明白な違憲行為である。
  • 戒厳令は国家非常事態時に国民の基本的人権を制限できる例外的な措置であるが、その制限は必要な最小限度で行われなければならない。
  • 本件戒厳布告令は、この限界を超えて、憲法が保障する基本的人権を広く侵害し、違憲性を有する。

ハ.内乱罪の容疑

  • 刑法第87条は「国土を蚕食し、または国憲を紊乱する目的で暴動した者」を内乱罪と規定している。
  • 大統領は違憲的な戒厳布告および戒厳布告令発令を通じて憲法秩序を紊乱し、国会機能を停止させようとした。
  • 戒厳令は短時間で解除されたものの、大統領の行為は内乱罪実行のための試みと評価できる。
  • 判例と法理を総合的に検討すると、大統領の行為は内乱罪の構成要件のうち「国憲紊乱目的」および「暴動実行着手」要件を充足したと判断される。
  • したがって、大統領の行為は内乱罪の容疑を認めることができる。

4.結論

以上述べたように、大統領尹錫悦は憲法と法律を深刻に違反しており、これは大統領職を維持できないほどの重大な違反行為と判断される。そこで、憲法裁判所は憲法第65条および憲法裁判所法に基づき、大統領尹錫悦を罷免することを決定する。

裁判官: (氏名)
(日付):2024年12月19日

参考事項:

  • 本判決は憲法および関連法律、そして提示された証拠に基づいて下された中立的な判断です。
  • 本判決は大統領弾劾裁判のための手続きであり、弾劾決定が大統領の民事・刑事上の責任を免除するものではありません。

追加説明:

  • 戒厳令: 戒厳令は、戦時、事変またはこれに準ずる国家非常事態において、軍事的必要性によって大統領が布告できる国家緊急権です。戒厳令は非常戒厳と警備戒厳に分けられ、非常戒厳が布告されると、令状制度、言論の自由、集会結社の自由などの国民の基本的人権が制限される可能性があります。
  • 弾劾: 弾劾は、一般的な罷免手続きでは解任が難しい高位公職者の違法行為について、国会が訴追して処罰または罷免する制度です。大統領に対する弾劾は、国会議員の過半数の発議と3分の2以上の賛成が必要です。弾劾裁判は憲法裁判所が担当し、裁判官6人以上の賛成が必要です。
  • 大韓民国憲法第77条: 憲法第77条は戒厳に関する条項であり、大統領の戒厳布告権限と戒厳解除要求に関する国会の権限を規定しています。

参考資料:
上記検索結果

この判決文は今日までの情報に基づいて作成されており、追加の情報があれば変更される可能性があります。

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